戸籍に関する届出

届出の種類 届出の期間 届出の場所 届出に必要なもの
出生届 出生した日から14日以内(国外で出生があったときは3箇月以内) 出生地、本籍地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場 ・出生届書(出生証明書)
・母子健康手帳
婚姻届 届出によって効力を生ずるので届出の期間はありません 夫又は妻になる者の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場 ・婚姻届書
・届出する市区町村に本籍がないときは、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
・未成年者が婚姻するときは父母の同意が必要
離婚届 協議離婚の場合は届出の期間はありません。
裁判離婚の場合は裁判確定又は調停成立の日から10日以内
夫又は妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場 ・離婚届書
・届出する市区町村に本籍がないときは、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
・裁判離婚の場合は調停調書の謄本、審判所の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、又は判決書の謄本及び確定証明書
死亡届 届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内) 死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村役場 ・死亡届書(死亡診断書又は死体検案書)

転籍届 届出の期間はありません。 本籍地、住所地、所在地、転籍地のうちいずれかの市区町村役場 ・転籍届書
・他の市区町村に転籍する場合は戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本
養子縁組届 届出の期間はありません。 養親もしくは養子の本籍地又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場 ・養子縁組届書
・法定代理人のほかに監護者のあるときはその者の同意書。配偶者のあるときはその配偶者の同意書。未成年者を養子とするとき、又は後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可書の謄本。児童福祉施設の長が代諾権者である場合は都道府県知事の許可書
養子離縁届 届出の期間はありません。
(裁判による養子離縁届の場合は裁判確定の日から10日以内)
養親もしくは養子の本籍地又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場 ・養子離縁届書
・養子が15歳未満のときは離縁協議者の資格を証する書面。
・養親又は養子死亡後の場合は家庭裁判所の許可書の謄本及び確定証明書
・裁判による離縁の場合は裁判の謄本と確定証明書

 

※戸籍の届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届)をされる方は、本人確認を行うため、運転免許証やパスポートなど、顔写真が添付されている官公署等発行の身分証明書の提示をお願いします。

※令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務はなくなり、押印は任意となりました。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 住民係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

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