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避難先の市区町村でマイナンバーカードの交付申請ができます

マイナンバーカードの居所地経由申請について

やむを得ず住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方を対象に居所地の市区町村でマイナンバーカードの交付申請が可能です。

 受付時間や事前予約の有無など、避難先の市区町村により異なりますので、事前に避難先の市区町村にお問い合わせください。

 

居所地経由申請が可能な方

 川内村役場の住民課窓口までマイナンバーカードの受け取りが難しい場合に、下記の理由による方が対象です。

  • 東日本大震災による被災者で、居所地へ避難している方
  • DV等被害者で、居所地へ移動している方
  • 長期にわたって医療機関・施設等に入院・入所する見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰もいない方
  • 1歳未満の方
  • など

 

〇申請済みの方で、役場での交付手続きが難しい場合

 川内村役場住民課住民係へ連絡し「交付取り止めの手続き」、「交付申請書の請求」を行います。

 その後、「交付申請書」が届いたら、避難先(居所地)の市区町村で再申請の手続きを行うことができます。

 

居所地経由の交付申請に必要なもの

市区町村窓口へ申請者本人が来庁

【必要なもの】

  • 申請者本人の本人確認書類
  • 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
  • 顔写真 (市区町村による)
  • 通知カード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • *届出避難場所証明書(必要な場合のみ)

*届出避難場所証明書…川内村役場発行のもの、郵送での請求が可能です。

〇申請者が15歳未満の方は、法定代理人(親権者等)の同行と法定代理人(親権者等)の本人確認書類が必要です。

本人確認書類について [PDF形式/191.62KB]

届出避難場所証明書 [PDF形式/59.07KB]

届出避難場所証明書(記入例) [PDF形式/351.69KB]

 

申請から受け取りまでの流れ

1. 避難先の市区町村へ連絡

  • 「居所地経由のマイナンバーカードの交付申請がしたい。」ことを相談し、来庁の予約を取る。

※市区町村によって、顔写真や川内村発行の「届避難場所証明書」が必要な場合があります。

2. 避難先の市区町村へ来庁(申請者本人が来庁)

  • 必要書類を持参し、交付申請の手続きをする。

・暗証番号を設定する場合は数字4桁と、大文字英数字を組み合わせた6~16文字を考えておくと良いでしょう。

・マイナンバーカードへの保険証の利用登録を希望できます。

3. 避難先の住所へ郵送で受け取る

  • 1カ月程度で居所地に届きます。
  • 受け取りについて:簡易書留または本人限定受け取りによる交付が可能です。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 住民係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

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