くらし
国民健康保険税について
みんなで支え合う国民健康保険
国民健康保険(国保)は、病気やケガに備えて加入者の皆さんがお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助などに充てる制度です。
国民健康保険税(国保税)は、医療分・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護分の3つから成り立っています。
医療分は、医療機関等にかかったときの医療費のほか、出産育児一時金・葬祭費など様々な給付費用に充てるための財源です。
支援金分は、75歳以上の高齢者の医療保険である後期高齢者医療制度を社会全体で支えるため、その医療費等の財源の一部です。
介護分は、高齢社会の進展や核家族の増加などの状況により、高齢者が介護を必要とする状態となった場合に介護保険制度の財源に充てるため、満40歳から満64歳までの皆さん(第2号被保険者)については、国保を含む各種公的医療保険を通して納めるものです。
その年に予測される医療分・支援金分・介護分から、国などからの補助金や病院などで支払う自己負担金を差し引いた分が国保税の総額となります。これを所得などに応じて割り振り、公平に負担するように決められます。
令和6年度の国民健康保険税 算定方法と税率
〇川内村の国民健康保険税は以下の3方式により算定されます。
応能割 ※保険料負担能力に応じて賦課されるもの |
所得割 ※世帯主(国保の被保険者でない方を除く)及び世帯に属する被保険者それぞれの課税総所得金額から基礎控除額(43万円)を減じた額の合計に税率を乗じて算出 |
応益割 ※受益に応じて等しく賦課されるもの |
均等割 ※世帯の国保被保険者数に応じて算定(定額) |
平等割 ※国保一世帯ごとに算定(定額) |
〇令和6年度 税率
医療一般 | 後期支援金 | 介護 | ||||||
税 率 |
応 能 割 |
所得割 |
8.5% |
3.2% |
2.45% |
|||
応 益 割 |
均等割 |
22,500円 |
8,300円 |
8,500円 |
||||
平等割 |
20,000円 |
7,500円 |
5,400円 |
〇課税限度額
|
令和6年度 |
医療一般 |
650,000円 |
後期支援金 |
240,000円 |
介護 |
170,000円 |
計 |
1,060,000円 |
〇低所得世帯軽減判定 算出方法
判定基準所得の算出方法 | |
7割軽減基準所得額 | 43万円 + 10万円 × (給与・年金所得者の数 - 1)以下 |
5割軽減基準所得額 |
43万円 + (29万5千円 × 被保険者数) + 10万円 × (給与・年金所得者の数 - 1)以下 |
2割軽減基準所得額 |
43万円 + (54万5千円 × 被保険者数) + 10万円 × (給与・年金所得者の数 - 1)以下 |
※被保険者数には「特定同一世帯所属者」を含みます。
※給与・年金所得者の数 : 世帯主及び被保険者のうち、給与または公的年金の所得がある方の人数
令和6年度 国民健康保険税の減免について
東日本大震災及び原子力災害による国保税の減免措置は、令和6年度より対象となる被保険者世帯が大きく変更となります。
川内村国民健康保険税条例第1条に規定する世帯主に課する、本年度の国民健康保険税は下記のとおりです。
《令和6年度国保税課税対象一覧》
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※世帯の国保被保険者の合計所得額 (令和5年分) |
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600万円以下 |
600万円超 |
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(1) |
平成23年3月11日時点で川内村に住所があった方 (下川内字荻・貝ノ坂地区にお住まいだった方) |
全額減免 |
通常課税 |
(2) |
平成23年3月11日時点で平成28年以降に避難指示が解除された 村外の地区にお住まいだった方 |
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(3) |
平成23年3月11日時点で平成27年9月5日までに避難指示が解除された 村外の地区にお住まいだった方 |
1/2課税 | 通常課税 |
(4) |
平成23年3月11日時点で川内村に住所があった方 (福島第一原発から20km圏外及び糠塚・毛戸地区にお住まいだった方) |
通常課税 |
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(5) |
平成23年3月12日以降に川内村に転入された方で 上記(2)~(3)に当てはまらない方 |