令和6年度より相続登記が義務化されます!
相続した土地(土地・家屋)について、法務局での相続登記はお済みでしょうか?
相続登記をしないままだと・・・
〇将来自分の子孫等が手続きをする際に、相続権を持つ方の調査等により大変な手間と費用をかけさせてしまう
〇現所有者やその連絡先が判明しないため、公共事業や災害復旧工事が進まなくなったり、民間の土地取引が阻害されてしまう
といった不利益が生じてしまいます。
令和6年4月1日より、相続(遺言を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内の相続登記申請が義務化され、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
この相続登記の義務化については、令和6年4月1日から施行となりますが、同日より前の相続も対象となります。
(※)相続人の数が多く、戸籍謄本等の相続申請に必要となる書類の準備や、他の相続人の把握に多くの時間を要した場合等
相続登記についてのお問い合わせは、福島地方法務局、または川内村を管轄する富岡出張所へお願いします。
お問い合わせ先
○福島地方法務局
〒960-8021 福島県福島市霞町1-46
TEL 024-534-1111(代表) 2番をプッシュ(不動産登記部門につながります。)
WEB https://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/
○福島地方法務局 富岡出張所
〒979-1111 福島県双葉郡富岡町小浜554-7
TEL 0240-22-3052
問い合わせ先
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- 2024年1月9日
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