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新型コロナウイルス感染症対策における固定資産税の軽減について

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者に対して、和3年度分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減します。

対象となる事業者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入(一般的な収益事業における売上高と同義)が、前年の同期間と比較して30%以上減少した中小事業者等(※1)。

(※1)中小事業者に該当するものは次のとおりです

  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(ただし、大企業の子会社等は対象外となります。)

対象となる固定資産

中小事業者等が所有し、かつその事業の用に供する償却資産または家屋

(土地や住宅用家屋等は対象となりません。)

軽減率

  • 事業収入の減少が30%以上50%未満の場合:課税標準額を2分の1に軽減
  • 事業収入の減少が50%以上の場合:課税標準額を全額軽減

申告手続きについて

認定経営革新等支援機関等(※2)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを役場税務係窓口へ提出してください。

(※2)認定経営革新等支援機関等に該当する機関は次のとおりです

  • 認定経営革新等支援機関:認定を受けた税理士、会計士、中小企業診断士、金融機関等
  • 認定経営革新等支援機関に準ずるもの:都道府県中小企業団体中央会、商工会議所および商工会、農業共同組合等

提出書類

  • 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)※ ページ下部よりダウンロードし、記入してください。
  • 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書等)
  • 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書等)

申告書の提出受付期間

令和3年1月4日から2月1日まで

※申告方法やQ&Aなど、詳しくは「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 税務係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

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