特別徴収税額【納期の特例】について
給与の支払いを受ける人が常時10名未満(アルバイト・パート含む)の事業所は、川内村長の承認を受けることで、特別徴収した税額を毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。
納期の特例を受けるためには、事前に申請をする必要があり、村税に滞納がある場合にはその申請が認められないことがあります。
また、承認後、給与の支払いを受ける従業者が常時10人未満でなくなった場合には、納期の特例は受けられなくなりますので、税務係までご連絡ください。
納期の特例を受けた場合の納期限
- 6月から11月までに徴収した税額・・・納期限12月10日
- 12月から5月までに徴収した税額・・・納期限6月10日
様式について
<納期の特例を申し込む際にご利用ください。>
<承認後、特例の要件を欠いた際に使用する届出書>
○川内村住民課税務係にご提出ください。
〒979−1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11−24
問い合わせ先
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- 2022年1月17日
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