個人住民税は、村民税と県民税とあわせて住民税(村県民税)と呼ばれています。

住民税を課税するのは、その年の1月1日の住所地の市町村で、前年の1月1日から12月31日までの所得金額等に応じて税額が決定します。

住民税を納める人(納税義務者)

  1. 村内に住所を有する個人...均等割額と所得割額がかかります。
  2. 村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、村内に住所を有しない個人...均等割額がかかります。(森林環境税(国税)は除く。)
村民税と県民税をあわせて納めていただきます。
均等割 均等の額によって負担 村民税 3,000円
県民税
*森林環境税(県税)1,000円を含む
2,000円

*森林環境税(国税)

1,000円

所得割 所得金額に応じて負担

所得割額の計算方法(村民税と県民税、それぞれの税率をかけます)
(前年の所得金額-所得控除額)×税率(村民税6%、県民税4%)税額控除額=所得割額(100円未満切捨)

*(前年の所得金額-所得控除額)は1,000円未満切捨

(注意1)
均等割は、平成26年度から令和5年度までの各年度について、村民税・県民税ともに年額500円ずつ引き上げられております。(「東日本大震災からの復興に関し地 方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が施行されたことに伴う)。                                 この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。               森林環境税とは、森林整備や人材育成、木材の利用・普及啓発の促進に充てるための税金です。

(注意2)
納税義務者の方が亡くなった場合でも、その年の1月1日時点でご存命であれば、その年度の住民税については課税の対象となります。課税された場合には、相続人の方に納税義務が承継されます。

住民税が課税されない方(非課税者)

均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方(令和2年度までは125万円)

均等割がかからない方

  • 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
    28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+16.8万円
    (※控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は、28万円+10万円以下)

所得割がかからない方

  • 前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の方
    35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+32万円
  • (※控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は、35万円+10万円以下)

納税の方法(普通徴収と特別徴収)

1.普通徴収

普通徴収で納めていただく方には、村から住民税の納税通知書と納付書を送付いたしますので、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。納期限は各納期の末日ですが、土日祝日の場合は次の平日となります。

2.給与からの特別徴収

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により村からお勤め先の給与支払者を通じて通知されます。給与支払者は、毎月給与の支払の際に給与から税金を天引きして村へ納入します。
特別徴収は、その年の6月分の給与から翌年5月分までの12ヶ月で徴収することとなっています。

途中で会社を退職したときは

特別徴収をすることができなくなった住民税は、お勤め先の会社を通じて普通徴収に切り替える方法か、最後の給与から一括して徴収する方法を選択できます(お勤め先の会社へご相談ください。)。
ただし、翌年の1月1日から4月30日までの間に退職した方で、再就職先での特別徴収をしない場合は、本人の申し出がなくても、給与又は退職金から残税額が徴収されます。

住民税申告

1月1日現在で村内に住所がある方は、原則前年中の所得について、申告しなければなりません。
特に国民健康保険の被扶養者、介護保険の被保険者及び同一世帯の方、老人医療受給者及び同一世帯の方は所得がなくても必ず申告をしてください(軽減措置等に影響するため)。

ただし、他の納税義務者に扶養されている方、収入が給与所得だけで勤務先から給与支払報告書が村へ提出されている方、前年中の所得が公的年金のみの方、または税務署へ所得税の確定申告書を提出した方は申告の必要はありません。

(注意)
これ以外にも児童手当等の支援措置を受ける場合や村営住宅への入居手続き等にも関係しますので、必ず申告をしてください。また、申告をしていない場合、所得証明書等一部の証明書を発行することができませんのでご注意ください。