第三者行為について
国民健康保険の第三者行為による届出について
交通事故等(第三者行為による)で国民健康保険を使うとき
川内村の国民健康保険(国保)にご加入中で、交通事故等、第三者から傷病を受けた場合(第三者行為)も、住民課住民係に連絡の上、国保の保険証で治療を受けることができます。その場合の治療費は、本来、加害者が支払うべきものを、保険者(川内村)が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。
第三者行為とは
他人の行為が原因で病気・ケガなどになった場合、その行為を「第三者行為」といいます。
・交通事故
・他人のペットによるケガ
・不当な暴力や傷害行為によるケガ
・飲食店で食中毒にあった など
第三者行為の該当とならない場合
・ご本人様に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
・通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
・加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。
※示談の前に必ず住民課住民係にご相談ください。
・労災(労働者災害補償保険)
※仕事中、通勤中の事故等については労災が適用され、健康保険が使えません。勤務先で労災の手続きを取ってください。勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署へご相談ください。
届出に必要なもの
発行手続きは事故発生場所の所管警察署へお問合せください。
福島県国民健康保険団体連合会のホームページでも第三者行為のご案内をしておりますのでご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 傷病届出PDF形式/33.86KB
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問い合わせ先
- 2021年7月29日
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