給付について
国民健康保険で診療を受ける方
- 75歳未満の方
- 70歳以上75歳未満の方は、医療機関の窓口で被保険者証と「高齢受給者証」の提示が必要です。
- 医療機関にかかるときは医療費の一部負担金を窓口に支払うことになります。
- 70歳未満の方 3割
- 70歳以上75歳未満の方 2割
- 70歳以上75歳未満の方で一定以上の所得者 3割
入院時食事療養費
- 入院時の食事代は、1食につき260円を医療機関に支払うことになります。住民税非課税世帯の方は、申請により食事代の減額認定を受けることができます。
特定疾病療養受療証の申請
- 血友病や人工透析が必要な慢性腎不全の方に交付します。病院の窓口で提示すると1ヶ月の負担は1万円までの支払ですみます。ただし、70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、1ヶ月の負担は2万円までとなります。
療養費の支給
- 急病など、やむをえない理由で保険証を提出できず医療費を全額支払ったときや、コルセットなど治療用装具などを購入したときなどは、申請により国保で認められれば医療費の一部負担金を除いた額を支給します。
高額療養費の支給
- 医療費の自己負担金が一定額を越えた場合、その越えた部分が申請により国保から払い戻しを受けられます。
訪問看護療養費
- 医師の指示により訪問看護ステーションを利用した場合、費用の一部を負担してもらい残りを国保が負担します。
移送費
- 病院などで移動が困難な方が、医師の指示によりやむえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送にかかった費用が審査の上認められた場合に支給されます。
海外療養費
- 海外において治療を受けた場合も保険給付の対象になります。
出産育児一時金の支給
- 被保険者が出産したとき申請により支給します。1子につき42万円。
葬祭費の支給
- 被保険者が亡くなったとき申請により葬祭を行う方に支給します。1人5万円。
*役場窓口でご相談後、指定用紙(役場住民課窓口に設置)に記入の上、ご提出をおねがいします。
問い合わせ先
- 2017年3月14日
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