軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)
4月1日(賦課期日)現在において、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車(2輪から4輪以上)・2輪の小型自動車を所有している人です。(令和元年10月1日から、軽自動車税は軽自動車税(種別割)となりました。 )
税額
地方税法改正に伴い、軽自動車税(種別割)の税率が下表のとおり変わりました。
原動機付自転車及び2輪車等
車種区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 総排気量 | 定格出力 | 旧税率 | 標準税率 |
50cc以下 |
0.6kw以下 | 1,000円 | 2,000円 | |
50cc超から90cc以下 | 0.6kw超から0.8kw以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超から125cc以下 | 0.8kw超 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | ||
軽自動車2輪のもの | 125cc超から250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | |
2輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 | |
専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,600円 |
4輪以上及び3輪の軽自動車
最初の新規検査により、旧税率、標準税率、重課税率のいずれかの税率になります。
車種区分 | 旧税率 | 標準税率 | 重課税率 | |||
新規検査を受けた年月 |
平成19年4月から 平成27年3月まで |
平成27年4月以降 |
13年を経過 |
|||
軽自動車 |
3輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- 旧税率 平成19年4月から平成27年3月までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
- 標準税率 平成27年4月以後に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
- 重課税率 最初の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい自動車に対して、おおむね20%増税が実施されます。
※最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
4輪以上及び3輪の軽自動車の軽課【グリーン化特例】
上表の「標準税率」のうち、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに最初の新規検査を受けた、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、令和2年度分の税率が軽減され「下表1から5」の税額となります。
1 電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。または、平成30年排出ガス規制に適合するもの。)
2 乗用のもので令和2年度燃費基準30%向上達成車
3 乗用のもので令和2年度燃費基準10%向上達成車
4 貨物のもので平成27年度燃費基準35%向上達成車
5 貨物のもので平成27年度燃費基準15%向上達成車
※電気自動車等を除き、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
4輪以上及び3輪の軽自動車のグリーン化特例後の税率(年額)
排出ガス性能及び燃費性能 | グリーン化特例(軽課) 年額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車・天然ガス自動車 1 |
燃費性能が大きくすぐれているもの |
燃費性能がすぐれているもの 3、5 | ||||
軽減率 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||
軽自動車 | 3輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
4輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
納税の方法
税額等を記載した納税通知書を、4月中旬に納税義務者に送付します。
金融機関等に加えて、コンビニエンスストアでも納付できます。
減免について
身体又は精神に障がいを有し歩行が困難な方が所有する軽自動車については、1人1台に限り、申請により軽自動車税(種別割)が免除されます。詳しくは下記にお問い合わせください。
※自動車税(種別割)(県税)の減免を申請した場合は該当しません。
※軽自動車税(環境性能割)の減免申請とは別に、軽自動車税(種別割)の減免を申請する必要があります。
問い合わせ先
- 2019年5月4日
- 印刷する