使用していない原付自転車・トラクターはありませんか?
軽自動車税は、毎年4月1日(午前零時)現在で軽自動車(原付自転車・農耕用トラクター・小型二輪車・四輪乗用・貨物車など)を所有している方に課税されます。
原付自転車やトラクターなども他人に譲り渡したり、廃車して使用していない場合は、役場に届出をしなければなりません。
軽自動車税は、名義変更や抹消登録が行なわれていないと、元の所有者に課税されることになりますので、使用していない原付自転車や農耕用のトラクターがある場合は、ナンバープレートを持参して役場で手続きをするようにして下さい。(四輪乗用・貨物車は軽自動車検査協会で手続きとなります)
また、死亡された方が所有者になっている場合も、名義変更の手続きをお願いいたします。
変更届出については役場住民課税務係へ手続きをお願いいたします。
【問い合わせ先】役場 住民課税務係 電話:0240-38-2114
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- 2017年3月14日
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