療育手帳

療育手帳の交付を受けたい方

まず、役場福祉課福祉係(ゆふね)へご相談下さい。

つぎに、児童相談所・知的障害者更生相談所で相談判定を受けます。
(指定医師の診断も可)

手帳の交付

障害の程度・等級を認定し、それに応じた援護措置や相談などが行われます。



手帳取得の手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)

※申請書の用紙は、福祉課福祉係の窓口にあります。



手帳をお持ちの方へ

このようなときは、必ず手続きを!

  • 障害の程度が変わったとき
  • 判定の期限がきたとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳を破損したとき
  • 死亡したとき

※申請書・診断書の用紙は、福祉課福祉係(ゆふね)の窓口にあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒979−1202 福島県双葉郡川内村下川内坂シ内133−5

電話番号:0240−38−2941 ファックス番号:0240−39−0555

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