療育手帳
療育手帳の交付を受けたい方
まず、役場福祉課福祉係(ゆふね)へご相談下さい。
▼
つぎに、児童相談所・知的障害者更生相談所で相談判定を受けます。
(指定医師の診断も可)
▼
手帳の交付
障害の程度・等級を認定し、それに応じた援護措置や相談などが行われます。
手帳取得の手続きに必要なもの
- 申請書
- 印鑑
- 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
※申請書の用紙は、福祉課福祉係の窓口にあります。
手帳をお持ちの方へ
このようなときは、必ず手続きを!
- 障害の程度が変わったとき
- 判定の期限がきたとき
- 住所・氏名が変わったとき
- 保護者が変わったとき
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を破損したとき
- 死亡したとき
※申請書・診断書の用紙は、福祉課福祉係(ゆふね)の窓口にあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。
〒979−1202 福島県双葉郡川内村下川内坂シ内133−5
電話番号:0240−38−2941 ファックス番号:0240−39−0555
- 2017年3月14日
- 印刷する