精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたい方

まず、役場福祉課福祉係へご相談下さい。(ゆふね)

つぎに、指定医師に診断書を作成してもらうようになります。
(障害年金受給者は年金証書等の写し)

手帳の交付

障がいの程度・等級を認定し、それに応じた援護措置や相談などが行われます。



手帳取得の手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 指定医師の診断書(障害年金受給者は年金証書等の写し)
  • 印鑑
  • 顔写真1枚(たて3cm×よこ2cm)



手帳をお持ちの方へ

このようなときは、必ず手続きを!

  • 障がいがなくなったとき
  • 障がいの程度が変わったとき
  • 別の障がいが新たに生じたとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳を破損したとき
  • 死亡したとき

※申請書・診断書の用紙は、福祉課福祉係の窓口(ゆふね)にあります。



問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒979−1202 福島県双葉郡川内村下川内坂シ内133−5

電話番号:0240−38−2941 ファックス番号:0240−39−0555

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