精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたい方
まず、役場福祉課福祉係へご相談下さい。(ゆふね)
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つぎに、指定医師に診断書を作成してもらうようになります。
(障害年金受給者は年金証書等の写し)
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手帳の交付
障がいの程度・等級を認定し、それに応じた援護措置や相談などが行われます。
手帳取得の手続きに必要なもの
- 申請書
- 指定医師の診断書(障害年金受給者は年金証書等の写し)
- 印鑑
- 顔写真1枚(たて3cm×よこ2cm)
手帳をお持ちの方へ
このようなときは、必ず手続きを!
- 障がいがなくなったとき
- 障がいの程度が変わったとき
- 別の障がいが新たに生じたとき
- 住所・氏名が変わったとき
- 保護者が変わったとき
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を破損したとき
- 死亡したとき
※申請書・診断書の用紙は、福祉課福祉係の窓口(ゆふね)にあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。
〒979−1202 福島県双葉郡川内村下川内坂シ内133−5
電話番号:0240−38−2941 ファックス番号:0240−39−0555
- 2017年3月14日
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