監査
議長交際費
監査とは、村の事務や業務の執行状況又は財産の状況を検査し、適正かどうかを調べることをいいます。監査は、行政監査と財務監査に区分されます。村の財務事務の執行及び事業の管理などについて監査を実施し、その結果に関する報告を議会及び村長並びに関係する行政委員会等に提出するとともに、その内容を公表しています。また、議会から請願の送付を受けた場合の処理も行います。
監査の種類(自治法199)
監査委員が自主的に行う「一般監査」と、特別な場合に行う「特別監査」とがあり、「一般監査」には定期監査と随時監査などがあり、「特別監査」には住民の直接請求による監査、住民監査請求による監査、議会の要求による監査があります。
住民監査請求
村の執行機関または職員による財務会計上の違法・不当な行為などがあると認められるときは、これらを証する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべき事を請求することができます。これを受けた監査委員は、請求のあった日から60日以内に監査を行います。
住民の直接請求による監査
村の行政運営上に生ずる諸問題について、責任の所在と事業の適否を究明するために監査を請求するもので、「選挙権を有する人の総数の50分の1以上の連署」をもって、その代表者から村の監査委員に対して次の監査請求ができます。
- 条例の制定や改正・廃止を求める条例制定改廃請求
- 村の仕事について監査を求める監査請求
監査委員
代表監査委員 | 秋元則行 |
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監査委員 | 高野政義 |
問い合わせ先
- 2017年3月11日
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