請願と陳情の方法
村政などに対して意見や要望がある方は、だれでもその内容を文章にして、議会に提出することができます。請願には、一人以上の紹介議員が必要ですが、陳情には紹介議員は不要です。
提出された請願は、その内容により関係する常任委員会に付託し、本会議で採択・不採択を決定します。なお、採択した請願は、村長などの執行機関に送付し、その処理の経過と結果の報告を請求することができます。
陳情は、それぞれ関係する委員会で審査され、そこで採択されたものは、村長にその請願書を送付したり、国・県等の関係機関に意見書や要望書を提出したり、その実現を求めます。また、陳情の内容により全議員に配布するのみの場合もあります。
提出方法
- 書式は特に定まっていませんが、下記の書式例を参考にしてください。
- 請願には議員1名以上の紹介議員の署名捺印が必要です。陳情には必要ありません。
- 請願(陳情)書には、その件名、要旨・理由、提出年月日、提出者住所及び氏名を記載し、押印のうえ提出してください。なお、必要に応じて、地図、見取図等を添付してください。
- 提出時期は、定例議会で審査を行いますので、各定例会開催月の前月末となっております。村の定例会は、3月・6月・9月・12月ですから、締め切りは、2月・5月・8月・11月の各月末となります。
提出にあたってのお願い
- 署名簿がある場合は、請願書・陳情書の末尾に添付してください。
- 提出は、正本1部を提出してください。
- 請願者・陳情者の住所・氏名は、一般に公開されますので、予めご了承ください。
問い合わせ先
- 2017年3月11日
- 印刷する