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くらし

犬・猫の飼い主の皆様へ

犬の飼い方

1.犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう

生後91日以上の犬には、「登録」と毎年の「狂犬病予防注射」が「狂犬病予防法」によって義務付けられています。

登録」は、犬の生涯に一度の大切な届け出です。川内村内に居住し犬を飼っている方は、川内村役場住民課住民係へ、避難などで村外に居住している方は、現在お住まいの自治体の担当窓口へ提出をお願いします。

また、飼い犬が死亡した場合には、犬の死亡届を出してください。

「狂犬病予防注射」は毎年1回です。(定期集合注射及び動物病院で実施しています。)

今年度の狂犬病予防集合注射の日程はこちら(クリックすると移動します)

※飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなかった飼い主は、20万円以下の罰金が課せられる場合もあります。

 

2.犬の放し飼いは止めましょう

犬の放し飼いは、福島県条例で禁止されています。

犬は、しっかりと繋いで飼いましょう。また、いつの間にか繋いでいる金具が壊れて、逸走してしまうことも考えられますので、定期的な点検・確認を行ってください。

散歩の時には、しっかりとリード(引き綱)を装着し、リードを離さないでください。

 

3.フンの後始末は飼い主の義務です

犬の散歩の際には、必ずビニール袋などを持参し、フンを持ち帰ってください。

フンをそのままにすることは、美観を損なうと同時に、周囲の方々に不快感を与えます。フンを側溝や田畑、歩道などに捨てる行為は絶対にしないでください。

 

4.犬に噛まれてしまったら

福島県では、「犬による危害の防止に関する条例」により咬傷事故が発生したときは、咬んでしまった犬の所有者及び咬まれてしまった方は、動物愛護センター(024−953−6400)に届け出ることになっています

傷の大小に問わず、咬まれた方はすぐに医療機関を受診してください。

咬んでしまった犬の所有者は、直ちに獣医師に咬んだ犬が狂犬病などの感染症が無いか鑑定を受けてください。

 

猫の飼い方

1.猫は室内飼いをすすめています

交通事故や災害時に迷子になったり、病気から守るために、室内で飼いましょう。

 

2.野良猫に無責任な餌やりはやめましょう

無責任な餌やりによって野良猫が増えてしまうと、鳴き声やフンなどによって周辺の方とトラブルになる場合があります。

 

3.不妊・去勢手術をしましょう

不幸な命を産ませない・産まないために、猫にも家族計画を。

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114