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くらし

福祉サービス制度

サービス支給の決定を受けるには?

所定の申請書に必要書類を添えて村長あて申請してください(本人の同意があれば、家族の方等による代理申請も可能です。)
※添付書類として必要なのは、(1)住民税の課税状況がわかるもの、(2)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しです。



利用者の方の負担は?

サービスの支給決定を受けた利用者負担は、所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定)に見直され、3障害共通した利用者負担となります。



支給の決定を受けて利用できるサービスは?

次のとおりです。

支援費の種類対象サービス対象者
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います 介護給付
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障がい者等
包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
児童デイサービス 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
障害者支援施設での夜間ケア等
(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います 訓練給付
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援
(雇用型・被雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します。 地域生活支援事業
地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒979−1202 福島県双葉郡川内村下川内坂シ内133−5

電話番号:0240−38−2941 ファックス番号:0240−39−0555