くらし
福祉サービス制度
サービス支給の決定を受けるには?
所定の申請書に必要書類を添えて村長あて申請してください(本人の同意があれば、家族の方等による代理申請も可能です。)
※添付書類として必要なのは、(1)住民税の課税状況がわかるもの、(2)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しです。
利用者の方の負担は?
サービスの支給決定を受けた利用者負担は、所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定)に見直され、3障害共通した利用者負担となります。
支給の決定を受けて利用できるサービスは?
次のとおりです。
支援費の種類 | 対象サービス | 対象者 |
---|---|---|
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | 介護給付 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
重度障がい者等 包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
児童デイサービス | 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います | |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | |
障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
共同生活介護 (ケアホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います | 訓練給付 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援 (雇用型・被雇用型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います | |
移動支援 | 円滑に外出できるよう、移動を支援します。 | 地域生活支援事業 |
地域活動支援センター | 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。
〒979−1202 福島県双葉郡川内村下川内坂シ内133−5
電話番号:0240−38−2941 ファックス番号:0240−39−0555