令和5年分 所得の申告相談について
令和5年分の収入にかかる所得税及び住民税の申告相談が2月16日(金)から始まります。
下記の日程で行いますので、必要書類をお持ちの上、ご来場ください。
なお、ご来場の際には感染症予防のためマスクの着用をお願いします。
開催日時 | 会場 |
令和6年2月16(金)〜3月15日(金) ※午前9時から午後4時まで(日曜開催日は午後3時まで) ※2月16日・19日は、第1行政区・第2行政区の方 対象 ※2月20日・21日は、第3行政区・第4行政区の方 対象 ※2月22日・26日は、第5行政区・第6行政区の方 対象 ※2月27日・29日は、第7行政区・第8行政区の方 対象 ※2月の平日は、行政区ごとに指定日を設けましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。 ※申告相談がお休みの日がありますので、日程をご確認のうえ、お越しください。 |
川内村コミュニティセンター |
申告相談時の必要書類
□税務署から送られてくる「確定申告のお知らせ」のハガキ
□個人番号(マイナンバー)が分かる書類
→マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのみ
→マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カード等の他に運転免許証など
□公的年金などの源泉徴収票のハガキ
□給与所得の源泉徴収票(勤務先から送付、コピー不可)
□農業・事業等所得がある方は、根拠となる帳簿類や領収書など
※農業収入等申告相談用の補助シートPDF版(こちら)をお使いいただくとスムーズです。
□東京電力からの賠償金(農業・事業・就労不能損害)がわかる書類
※令和5年中に合意または入金の分かる書類
□振込先口座が分かるもの(通帳の写しなど)
※還付がある際に必要となります。
所得申告または住民税申告の必要がない方
1. 令和5年中に1年を通じて一ヶ所からの給与の支払いを受けている方で、勤務先から年末調整された給与支払報告書が役場に提出されていて、給与所得以外の所得がない方。(給与支払報告書の提出については、勤務先にご確認ください。)
2. 公的年金等のみ受給されている方で、1年間の収入額が400万円以下で年金以外の所得金額が20万円以下の人は確定申告が不要です。ただし、所得税の還付を受けられる方は、確定申告が必要です。
3. すでに所得税の確定申告書を提出した方
申告相談日程
関連ファイルダウンロード
- 農業収支申告補助紙(エクセル)EXCEL形式/38.98KB
- 農業収支申告補助紙(PDF)PDF形式/282.84KB
- 申告カレンダーPDF形式/34.11KB
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問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年1月4日
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