【新型コロナウイルス感染症関連】特別定額給付金について
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定されたことによって、一人当たり10万円の特別定額給付金を一律支給いたします。
1.給付額
1人につき10万円
2.給付対象
基準日(令和2年4月27日)に、川内村の住民基本台帳に登録されている方。
受給権者は、川内村の住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主。
3.申請方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は以下のどちらかの方法で申請ください。
※なお,やむを得ない場合に限り,受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図ったうえでの,窓口における申請を受け付けます。
⑴ 郵送申請方式
⑵ オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
4.給付方法
受給権者の指定する銀行口座へ振り込みます。
受付相談会場
川内村コミュニティセンターにて、受付相談会場を開設します。
川内村コミュニティセンター2階 大ホール
開設日程 5月20日〜5月29日
開設日 月曜日〜金曜日(※土日祝日は行いません)
受付時間 午前9時〜午後4時
ご来場の方へ 申請書類をご持参の上、ご来場ください。
お問い合わせ先
特別定額給付金コールセンター
総務省は、特別定額給付金に関するお問い合わせや相談に対応するためにコールセンターを設置しています。
※大変混み合っていて、つながりにくい場合があります。
総務省コールセンター | 電話 03-5638-5855 時間 午前9時~午後6時30分 (土、日、祝日を除く) |
総務省 特別定額給付金に関するページはこちら(新しいウインドウで開きます)
配偶者・その他親族等からの暴力を理由に避難している方への対応
特別定額給付金の交付にあたり、配偶者・その他親族等からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくことにより、以下の措置を受けることができます。
- 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
- 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
対象となる配偶者・その他親族等からの暴力を理由に避難している方の要件
以下の1~3のいずれかに該当する方が対象となります。
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)のほか、行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)からの確認書が発行されていること
- 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
申出方法
川内村 保健福祉課(0240-38-2941)までご連絡ください。
!詐欺にご注意!
給付金を装った詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などに川内村などをかたった電話や、郵便、メールが届いたら、最寄りの警察署などにご連絡ください。
また、川内村やその他公的機関からATMやFAXの操作をお願いしたり、口座番号を聞き出すようなことは絶対にありません。
問い合わせ先
- 2020年4月30日
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