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森林環境譲与税譲与金について

 平成31年4月に森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税および、森林環境譲与税が創設されました。

 川内村にも令和元年度より森林環境譲与税譲与金が国より譲与されています。

 その使途について、創設の経緯を踏まえて説明致します。

 

森林環境譲与税とは

 森林を整備することは、地球温暖化の防止のみならず、国土の保全や水源かん養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものです。

 しかしながら、森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手不足などが大きな課題となっています。

 

 パリ協定での枠組みの下でわが国の温室効果ガス排出目標を達成し、大規模な土砂崩れや洪水、浸水といった住民にも被害がおよび得る災害から国民を守るためには、こうした課題に的確に対応し、森林資源の適切な管理を推進することが必要です。

 このため、自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村自らが管理を行う森林経営管理制度が創設されました。これに併せて森林関連法令の見直しが行われ、平成31年4月から施行されています。

 当該見直しを踏まえ、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 

 森林環境譲与税については、法令上使途を定め、市町村は森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に、都道府県は市町村が行う森林整備に対して支援などを行う費用に充てなければならないとされています。

時期については森林環境税と異なり、森林現場における諸課題にできるだけ早期に対応する必要があるため、森林管理制度の施行にあわせ、令和元年度から譲与されています。

 

川内村における森林環境譲与税譲与金の使途について

 森林環境譲与税譲与金の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備及びその促進に関する費用に充てなければなりません。

 川内村においては、令和元年9月に川内村森林環境譲与税基金条例を制定し、川内村森林環境譲与税基金へ積立を行っております。今後は、基金を財源とし、森林経営管理制度の実施に向けた調査業務を実施し、森林環境譲与税譲与金の使途について検討して参ります。

 

想定される使途 (※下記の使途の内容については、変更の可能性があります。)

・森林所有者への意向調査およびその準備

・民有林の間伐等の保育

・森林整備のための路網の整備

・公共施設への木材の利用

・森林に関する普及啓発

 

使途状況

森林環境譲与税譲与金の使途についてお知らせします。

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