「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」について
川内村では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年6月14日付で国の同意を得たので公表します。
1).中小企業等経営強化法について
中小企業等経営強化法の目的、概要等については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)(新しいウインドウで開きます)
2).川内村の「導入促進基本計画」について
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・先端設備等の種類:経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備全て
・対象地域:村内全域
・対象業種・事業:全ての業種および全ての事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、または5年間
3).川内村における固定資産税特例率
川内村における本制度による固定資産税の特例率は、下記のとおりとします。
・地方税法に基づき、課税標準を3年間、1/2に軽減。
・賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減。
4).中小企業・経営革新等支援機関向け参考資料
先端設備等導入計画の認定対象等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画等の様式、先端設備等導入計画策定の手引きに付いては、
中小企業庁ホームページからダウンロードできます。
中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 川内村の導入促進基本計画PDF形式/315.99KB
- 先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)令和5年4月版PDF形式/1.67MB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2024年1月25日
- 印刷する