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寄附による控除額
寄附による控除額
控除額の計算方法
川内村に寄付を行った場合、2,000円を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。
※ 税を新たに納めるものではなく、川内村に寄付をした場合、所得税・住民税から一定の寄付金控除が行われるものです。
寄付控除対象額 (1)+(2)+(3)
住民税控除 (1)+(2)
(1)基本控除額:(寄付金※1-2,000円)× 10%
(2)特別控除額※2:(寄付金※1-2,000円)×(90%―所得税率※3)
所得税控除
(3)寄付金※1-2,000円)×所得税率※3
※1:1月から12月の合計寄付金額。また複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額。
※2:住民税所得割額の1割が限度
※3:所得税率は所得金額に応じて0~40%
モデルケース
〈年収700万円 夫婦+子2人 所得税率10% 住民税率10% 4万円の寄付〉の場合
寄付控除対象額 (1)+(2)+(3)
住民税控除 (1)+(2)=34,200円
(1)基本控除額:(40,000円-2,000円)×10%(住民税率)=3,800円
(2)特別控除額:(40,000円-2,000円)×(90%-10%(所得税率))=30,400円
所得税控除
(3)(40,000円-2,000円)×10%(所得税率)=3,800円
※夫婦子2人のサラリーマンの場合の所得税率
年収概ね | 600万円まで | 5% |
780万円まで | 10% | |
1,200万円まで | 20% | |
1,430万円まで | 23% | |
2,380万円まで | 33% | |
2,380万円超 | 40% |
ふるさと納税ワンストップ特例制度について(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
- 2017年3月23日
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