村税のいろは

村民税

納める人 村内に住所のある人。村内に事務所、事業所又は住居はあるが、住所のない人
納める方法 個人県民税とあわせて村に納税する。
納める額 均等割 3,000円
所得割 課税標準額の6%

 

法人税

納める人 村内に事務所や事業所のある法人。
納める方法 事業年度終了の日から2月以内に申告して納税する。
納める額 資本金等の額が50億円超の法人 従業者数50人超 年額 300万円
資本金等の額が10億円超50億円以下の法人 従業者数50人超 年額 175万円
資本金等の額が10億円超の法人 従業者数50人以下 年額 41万円
資本金等の額が1億円超10億円以下の法人 従業者数50人超 年額 40万円
従業者数50人以下 年額 16万円
資本金等の額が1千万円超1千億円以下の法人 従業者数50人超 年額 15万円
従業者数50人以下 年額 13万円
資本金等の額が1千万円以下の法人 従業者数50人超 年額 12万円
上記以外の法人等 年額 5万円
原則として、法人税割は法人税額の6.0%

 

固定資産税

納める人 固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有者
納める方法 納税通知書により、村の条例で定める納期までに納税する(年4回)。
納める額 固定資産課税標準額の1.4%

 

軽自動車税(種別割)

納める人 軽自動車等の所有者
(割賦販売で売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は買った人)
納める方法 納税通知書により、村の条例で定める納期までに納税する。
納める額

軽自動車等の種類、用途、排気量などによって税額が定められている。
(自家用軽乗用車(4輪)の場合 年額 7,200円)

平成27年4月1日以降の新規登録は10,800円

 

市町村たばこ税

納める人 小売人にたばこを売り渡した日本たばこ産業(株)、特定販売業者(輸入業者)及び卸売業者
納める方法 毎月分を翌月末日までに申告して納税する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 税務係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

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