国民年金
こんな時は届出を
- 会社をやめたとき
- 20歳になって初めて加入するとき
- 加入種別が変わるとき
- 会社へ入ったとき
- 住所・氏名が変わったとき
- 年金手帳をなくしたとき
- 年金受給中、老齢年金受給権者の住所・氏名・支払い期間の変更のとき
- 福祉年金受給中、住所が変わったとき
- 福祉年金受給中、郵便局や印鑑をかえるとき
- 福祉年金受給中、国民年金証書をなくしたとき
遺族基礎年金を受けるためには
遺族基礎年金(国民年金加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、そのことの収入で生活していた子のある妻または子に支給)
亡くなった人が、次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
- 老齢基礎年金の受給期間を満たしていること。
- 老齢基礎年金の支給を受けていること。
- 死亡日前の加入期間のうち、2/3以上の保険料を納めていること(免除期間を含む)。
障害基礎年金を受けるためには
障害基礎年金を受けるためには(国民年金加入中に障害者になったときから支給)
国民年金加入者が、次の二つの条件を満たしていることが必要です。
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日または症状が固定した日)に、法で定められた1級または2級の障害の状態にあること。
- 初診日前の加入期間のうち、2/3以上の保険料を納めていること(免除期間を含む)。
老齢基礎年金を受けるためには
老齢基礎年金を受けるために必要な期間(原則として65歳から支給)
次の期間を合計して、原則として25年以上の期間が必要です。
- 国民年金保険料を納めた期間。
- 国民年金保険料の免除を受けた期間。
- 任意加入できる人が、加入しなかった期間(カラ期間)
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合等の加入期間。
- 昭和61年4月からの第3号被保険者期間。
必要な書類
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 年金手帳
問い合わせ先
- 2017年3月14日
- 印刷する