ご高齢の方への福祉
医療費の一部負担金
- 外来・入院 1割
- 一定以上所得者 3割
医療費の支給
急病など、やむをえない理由で医療受給者証を提出できず医療費を全額支払ったときや、コルセットなど治療用装具などを購入したときなどは、申請により老人保健で認められれば医療費の一部負担金を除いた額を支給します。
高額医療費の支給
医療費の自己負担額が一定額を越えた場合、その越えた部分が申請により老人保健から払い戻しを受けられます。
訪問看護を受けたとき
医師の指示により訪問看護ステーションを利用した場合、費用の一部を負担してもらい残りを老人保健が負担します。
特定疾病療養受療証の申請
血友病や人工透析が必要な慢性腎不全の方に交付します。病院の窓口で提示すると1ヶ月の負担は1万円までの支払ですみます。ただし、70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、1ヶ月の負担は2万円までとなります。
低所得者の減額申請
住民税非課税世帯の方は、申請により入院時の一部負担金限度額と食事療養費の負担額が減額されます。
※役場窓口でご相談後、指定用紙(役場住民課窓口に設置)に記入の上、ご提出をおねがいします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。
〒979−1202 福島県双葉郡川内村下川内坂シ内133−5
電話番号:0240−38−2941 ファックス番号:0240−39−0555
- 2017年3月14日
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