学校施設の利用について

目的

川内村教育委員会において、社会教育の健全な育成及び村民の体力づくりのために学校教育に支障のない範囲で、学校の施設を住民団体への利用を行っています。

 



開放する施設・時間

開放する学校名 開放する施設
川内村立川内小中学園 特別教室・屋外運動場・屋内運動場
使用区分\時間 昼間 夜間
午前9時~午後5時 午後5時~午後9時
 



利用できる団体

施設を利用するため申請ができる者は、次の各号に掲げる要件を備える団体とし、あらかじめ学校施設利用団体登録申請書(第1号様式)により教育委員会に登録したものに限る。

  1. 川内村内に在住、在勤又は在学をする者で構成すること。
  2. 10人以上をもって構成すること。
  3. 成人の代表を有すること。

※営利を目的のとした団体及び個人には許可しません。

 



使用料金

使用区分 昼間 夜間
時間  午前9時~午後5時 午後5時~午後9時
屋内運動場 1時間 500円 1時間 1,000円
特別教室 1時間 500円 1時間 1,000円
屋外運動場 無料

※昼間でも照明が必要な場合は、夜間の使用料を徴収します。[照明使用料/1時間700円]

 



使用の手順

団体登録

毎年度当初に行います。(登録内容に変更が生じた場合は、速やかに届けてください)

学校施設利用団体登録申請書(第1号様式)

 



団体登録証(第2号様式)の受領

 



学校施設利用申請書の提出

利用しようとする日の1ヶ月前から7日前までの間に、その都度、学校施設利用申請書(第3号様式)に学校長の意見を徴し、教育委員会の許可を受けてください。

※利用目的・団体により減免の規定もあります。(別表第3)

 



使用料金の納入

許可書(第4号様式)と一緒納付書を受領し、出納室または指定金融機関に納期内に納入ください。

 



使用後

使用後は、施設使用記録簿を記入してください。

 



長期の使用の場合(一ヵ所の施設を長期にわたり同一目的使用の場合)

1ヶ月を限度として仮許可ができます。

 



その他

  1. 施設管理者の指示は必ず守ってください。
  2. 施設の破損・亡失には破損亡失届(様式第5号)を提出し、経費の賠償が必要な場合があります。
  3. 施設利用者心得を守ってください。
 



学校施設利用者心得

  1. 利用の権利を他に譲渡、転貸又は目的外使用をしてはならない。
  2. 許可された施設以外の場所に立ち入らないこと。
  3. 危険な行為や他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
  4. 施設内では、火気(ストーブ等)を使用しないこと。
  5. 施設・敷地内はすべて禁煙といたします。
  6. 利用時間を守ること。(整理・清掃時間も含む)
  7. 施設利用の後は、用具を整理し、施設を清掃整備すること。
  8. 所定の場所以外は駐車しないこと。
  9. 利用責任者は、使用中の施設の適正な管理をするとともに、施設の破損及び利用者のけが等の事故防止の指導をすること。
  10. 利用責任者は、使用後の施設の戸締り、火気の有無の点検及び確認をすること。
  11. 利用責任者は、施設使用記録簿を記入すること。
 



大切な公用施設です、
きれいに大切に使いましょう!
 



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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育委員会です。

〒979−1201 福島県双葉郡川内村大字上川内字小山平15

電話番号:0240−38−3805 ファックス番号:0240−38−3807

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