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議会の運営

議会の役割

議会には住民の要望を村政に反映させるため予算や条例の制定・改廃等を議決したり、契約(一定基準以上の金額)の締結、財産の取得や処分についての決定をするなど自治体としての意思を決定する重要な権限をもっています。
また、副村長、監査委員、教育委員会委員など村長の選任並びに任命に対しての同意など議会の機関としての意思を自治体行政に反映させることができます。
その他請願や陳情等を審議し、議会において採択されれば、必要に応じて意見書を関係機関に提出するなどの働きかけも行ないます。
村長にも意思決定機能がありますが、議会には多様な村民の意見の調整と合意形式を代行するという重要な役割があります。



本会議

村議会の活動には、定期的に招集される定例会と、その都度、必要があるときに招集される臨時会があります。定例会と臨時会には、全議員が議場に集まり、議案などを審議し、議会の最終意思を決定する最も重要な会議です。会議は、議員定数の半数以上の議員の出席が必要で、意思決定は出席議員の過半数が必要になります。
定例会は、年に4回と条例にさだめられていて、開かれるのは3月・6月・9月・12月です。定例会・臨時会どちらも招集するのは村長の権限となっていますが、議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合は、村長は臨時会を招集しなければなりません。



委員会

議案などは、最終的には本会議で決められますが、村の行政の範囲が広く複雑なため、本会議で詳しく審議することは困難です。そのため、2つの常任委員会、並びに議会運営委員会を設け、効率的・専門的に審査します。また、常設の委員会とは別に必要に応じて設置される特別委員会があります。



(1)常任委員会、議会運営委員会

委員会の名称定数所管
総務常任委員会 5人
  • 総務課、住民課、保健福祉課の分掌に属する事務
  • 教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事務
  • 他の常任委員会の所管に属さない事務
産業建設常任委員会 5人
  • 産業振興課及び建設課の分掌に属する事務
  • 農業委員会の所管に属する事務
議会運営委員会 5人
  • 議会の円滑な運営と能率的な議事進行



(2)特別委員会

特定の事件について、専門的に調査・検討する必要がある場合に、本会議での議決によって設置し、定数はこの本会議で決定します。現在は設置しておりません。
(H28.1.4現在)



問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-3803 ファックス番号:0240-38-2116