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村議会って何するところ

村民と村議会

村民にとって快適で住みよい村づくりをするために、村民一人ひとりが自分たちで考え、自分たちの手で実行していくことが理想です。なので、村の仕事や決まりは、川内村に住んでいる人がみんなで話し合って決めるのが一番です。しかし、村民が一堂に集まって話し合うことはできません。そこで村民の代表を選んで、その人たちに話し合いをしてもらうことになります。この集まりを村議会といいます。



村議会と村長

村長は予算や条例など村の方針や重要な事がらを村議会に提案し、村議会の決定のもとに、実際に村の仕事を進めていきます。このことから村長は「執行機関」と呼ばれています。
村議会は、村長の提案があったことについて慎重に審議し、村政の進むべき方向を決定する役割を担っています。このことから村議会は、「議決機関」と呼ばれています。 村長と村議会は、独立・対等の立場にあり、お互いに協力・けん制し合って、その調和を保ちつつ、両者はちょうど車の両輪のような働きをしながら村政発展のために活動しています。

議決機関



村議会議員

選挙によって選ばれた村民の皆さんの代表者です。村議会議員は、4年ごとに行われる選挙によって、村民のなかから選ばれます。川内村内に住んでいる満25歳以上の選挙権がある人なら誰でも立候補することができます。
本村議会議員の定数は、条例により10人としています。



議長・副議長

議長・副議長は、議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は、村議会のリーダーとして、村議会の秩序を保ち、議会を円滑に進めたり、議会に関する事務を処理したりします。また、村議会の代表として、いろいろな会議に出席したり、村の行事などに出席します。
副議長は、議長を補佐し、議長が事故などで欠けたときに議長の職務を行います。



議会の権限

村議会には、さまざまな権限がありますが、その主なものは次のとおりです。

議決権 最も基本的で本質的なものです。条例を制定・改正・廃止したり、予算を決めたり、決算を認めるといった権限がこれにあたります。そのほか、村が結ぶ大きな契約や財産の取得・処分なども議決の対象となります。
選挙権 議長・副議長や選挙管理委員などを選挙する権限です。
同意権 副村長・監査委員や教育委員会委員などの選任について同意を与える権限です。
調査・検査権 村政が村民の期待通りに適正に行われているかを調べるため、村の事務の検査をしたり監査委員に監査を求めたりします。
請願・陳情の受理権 村民から出される要望を請願書・陳情書という文書で受理し、議会として採択・不採択の意思決定をするとともに、必要があれば村長にその実行を求めます。
意見書の提出権 本来村の仕事ではないが、村の公益に関する事項(村民にとって重要なこと)について、実現へ向けて国や県などの関係機関に意見書を提出します。



問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-3803 ファックス番号:0240-38-2116