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【令和元年台風19号】義援金を配分します

 令和元年に発生した台風19号による被害を受けられた方に対して心からお見舞い申し上げます。

この度、台風19号災害義援金を下記のとおり配分します。

※義援金を受けとるには手続きが必要です。

※また、配分の対象となる方は下記の方のみです。

 

1. 対象被災地

 災害救助法が適応された福島県内の市町村

 

2. 配分対象世帯

 下記(1)〜(3)のいずれかまたはいずれも該当する方または世帯

(1)令和元年台風第19号等災害により、死亡・行方不明となった方。

(2)令和元年台風第19号等災害により、重傷(1ヶ月以上)を負われた方

(3)令和元年台風第19号等災害により、住家が全壊・半壊(大規模半壊含む)、一部損壊(準半壊)、床上浸水、

  一部損壊(10%未満)(床下浸水)した世帯。

※被災時に被災の報告があった世帯の方に対しては申請書を送付しました。

 

3. 配分額

上記2のいずれか、またはいずれも該当している場合、次の金額を配分します。

対象 単位 金額
死者・行方不明者 一人当たり 10万円
重傷者 一人当たり 5万円
全壊 1世帯あたり 10万円
半壊(大規模半壊含む) 1世帯あたり 5万円
一部損壊(準半壊)及び床上浸水 1世帯あたり 2万5千円
一部損壊(10%未満)及び床下浸水 1世帯あたり 1万2千5百円

 

4. 配分方法

 台風第19号等災害の当時居住していた市町村が配分事務を行います。

申請書を提出していただいた後に、審査事務を経て送金処理を行いますので、

送金までに時間がかかる場合があります。ご了承ください。

 送金は、口座振込になります。

 

5. 請求方法

 被災された世帯の方(世帯主)は、義援金配分申請書に必要事項を記入の上、

総務課企画政策係にご提出ください。 申請用紙は、総務課企画政策係窓口までいらっしゃるか、

このページの下部よりダウンロードしてください。

詳しくは総務課企画政策係までご相談ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2111/0240-38-2112

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